公安省は引き渡しに関する法律の制定を望んでいる

ホー・ティ・キム・トアさん、逃亡容疑で指名手配中 - 写真: QUANG DINH

ホー・ティ・キム・トアさん、逃亡容疑で指名手配中 – 写真: QUANG DINH

過去 14 年間、犯罪人引き渡し規則は刑事共助法に組み込まれてきましたが、これまでに多くの制限があることが明らかになったため、公安省は機関、組織、個人と協議して引き渡し法の概要を作成しています。 程度。

特定の犯罪は引き渡し国によって拒否される

逃亡犯条例の制定を提案する政策影響評価報告書の中で、公安省は、逃亡犯条例を別途制定する必要がある多くの理由を挙げた。

公安省の報告書は、施行から14年を経て、刑事共助に関する法律が引き渡し活動に重大な影響を与える限界を明らかにしたことを示している。

具体的には、犯罪人引き渡しは、刑事共助法で規制されている 4 つの分野(民事における法的共助、刑事における法的共助、刑に服している人の引き渡しと移送を含む)のうちの 1 つにすぎません。 一方、今日の世界各国の一般的な傾向は、執行を容易にするために独自の逃亡犯条例を策定することです。

具体的には、中国、インド、英国、カナダ、日本、タイ、シンガポール、インドネシア、マレーシアなどの国が独自の犯罪人引き渡し法を制定しています。 国連はまた、各国が国内法を参照し、策定するための基礎として機能する逃亡犯モデル法(2004 年)を採択しました。

法律共助法の一部の内容は、ベトナムが加盟している国際法、国際慣例、国際条約と矛盾している。

2019年、ベトナムは約400人の犯罪者を引き渡し、中国に引き渡した - 写真: TIEN THONG

2019年、ベトナムは約400人の犯罪者を引き渡し、中国に引き渡した – 写真: TIEN THONG

例えば、刑事共助法には、引き渡しを求められている人物が国内で拷問を受ける危険があると信じるに足る十分な根拠がある場合の引き渡しの拒否についてはまだ規定されていない。

さらに、ベトナムが加盟している犯罪人引き渡しに関する二国間国際条約の規定や国際慣行によれば、引き渡しを求められた犯罪が政治犯罪や軍事犯罪に該当する場合、各国は引き渡しを拒否することが多い。 。

しかし、法律共助法には、この事件に関する具体的な規定も、政治犯罪や軍事犯罪の判断根拠についても規定されていない。

現在、法律共助法では、身柄引き渡しを求められた行為がベトナム刑法の規定によれば犯罪ではない場合には「引き渡しを拒否することができる」と定められているが、実際にはこの中で引き渡しを拒否する必要がある。この場合、引き渡しを拒否することが義務付けられています。

ベトナム犯罪者、死刑のない国へ逃亡

特に死刑の適用に関しては、現在、一部の国(特に多くの欧州諸国)では死刑を規定していない。

したがって、これらの国はいずれも、引き渡し要求を処理する際に、ベトナムに対し、死刑を課さないこと、または刑罰を課しても犯罪者には適用しないことを約束するよう求めている。

しかし、刑事共助の実施において死刑を適用しないという約束の問題は、法律共助法には規定されていない非常に大きく複雑な問題である。

さらに、公安省によると、特に重罪者の多くは、国が引き渡しの際に死刑を適用しないという約束を求める傾向があることを理解しており、他国に逃亡しており、引き渡されたら死刑を希望しているという。ベトナムでは死刑にはならないだろう。

したがって、引き渡しに関する非死刑規約の規定を正式に合法化するかどうかは、慎重かつ厳格に行われるべきである。

また、公安省によれば、2015 年刑事訴訟法における引き渡し防止措置の適用に関する規定は現実に即していない。 このプロセスには最大で数か月かかる場合があり、適切な封じ込め措置が講じられない場合、対象者は逃走を続ける可能性があります。

公安省は、引き渡し法に関するファイルの作成に加えて、 刑に服している者の移送等に関する法律これは、2007 年法律共助法に「統合」された 4 つの分野の 1 つでもあります。

法案提出の際、公安省は、2007 年に法律共助法を制定する際、刑務所で服役中の者(受刑者)を法的共助と同様の活動、つまり強制的な活動に移送することを検討していたと指摘した。国家権力を行使するため。 囚人移送の主な目的は、受刑者が刑期を終えて地域社会に復帰するための最良の条件を作り出すことです(人道的性格)。

2つの法律の策定に関する草案文書の全文は、30日以内(2023年7月6日から8月6日まで)にコメントを求めて公安省のウェブサイトに掲載される。

Ikeda Shichiro

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