日本の宿泊施設管理システムの概要|LocoBee Travel Channel

日本の入国管理システムに関する新しいシリーズの記事では、外国人カード、ビザなどから入国管理局が提供する公式情報を紹介します。 情報は質問と回答の形式で提示されるため、まだ明確でないことをすぐに理解できます。 日本で外国人に密着した制度について!

今週の記事のトピックは、日本の入国管理システムの概要です。

#最初。 ホスティング管理システムとはどのようなシステムですか?

宿泊管理制度は、入国管理局長が管理する制度で、在留資格を持って日本に中長期滞在する外国人を対象としています。 これは、外国人の在留資格を継続的に監視し、外国人の日本における適正な在留を確保するための制度を確立するための取り組みです。

資格のある人は、名前、在留資格、在留期間などの基本的な識別情報が記載された、顔写真付きの在留カードを受け取ります。

登録

#2。 在留管理制度の導入で何が変わった?

これまでの制度では、法務大臣が出入国管理及び難民認定法(以下、入管法という)に基づく確認・検証を行っていた。 外国人の入国・在留延長の際の法定書類確認の際に、外国人から必要な情報を収集します。 滞在中に変化する情報については、外国人情報登録制度を通じて市区町村が管理する二重の制度があります。

一方、現在の宿泊施設の管理制度は、入国管理法に基づくもので、入国許可や在留延長の情報収集に利用されています。 当局は、法定在留資格により日本に中長期在留する外国人の在留管理に必要な情報を継続的に把握しつつ、入管法に基づく二元的かつ一元的な管理制度を改正する体制の構築を図っています。

#3。 宿泊管理制度が始まったのはいつですか?

2012年(平成24年)7月9日に施行されました。

※通常、出入国管理及び難民認定法及び日本国との講和条約に基づき、出入国管理に関する特別法の一部改正等の施行日を定める大統領令日本国籍を離脱した者 2011 年 12 月 26 日に成立した出入国管理及び難民認定法を制定した。

日本の法律

#4。 宿泊施設管理制度の中長期滞在者とは?

在留管理制度は、入管法上の在留資格をもって日本に中長期在留する外国人で、具体的には以下の1~6のいずれにも該当しない方を対象としています。 例えば、観光目的で短期間日本に滞在する外国人は、宿泊管理制度の対象外です。

・在留期間が3ヶ月以内の方

・在留資格が短期滞在の方

– 在留資格が外交官または公務員として設定されている方

– これらの外国人に同化すると法務省が指定した者(すなわち、台湾日本関係協会の日本事務所の職員または在日パレスチナ代表団の職員、またはその家族)

– 特別永住者の方

– 居住許可のない人

#5。 日本で生まれた外国籍の子は、いつから在留管理制度の対象となりますか。 日本国籍を失った人はどうなるの?

出生や日本国籍の喪失等により入国許可を受けずに日本に滞在する外国人で、その事由が生じた日から60日を超えて日本に滞在しようとする者は、申請書を提出する必要があります。 この日から 30 日以内に地方入国管理局で在留許可を申請します。 在留資格を取得して中長期在留者となった時点から、住宅管理制度の対象となります。

また、出生証明書等を提出して居住プロフィールを作成した外国籍の方は、 在留資格の再帰属を求める者は、入国管理局長に在留許可証の写しを提示しなければなりません。 . 在留資格が受理されると住所が確定したものとみなされ、再度市役所に住所を届け出る必要はありません。

日本での出産手続き

日本での子供の出生届手続きについて

#6。 在留管理制度が始まってからの利便性とは?

まず、適法に日本に在留する外国人の在留情報を中長期的に正確かつ継続的に把握することができます。 在留期間の上限が引き上げられました(3年から5年に)

通常、退院日から1年以内に再入国する場合は、再入国許可の手続きは不要です。 これにより、各種認証手続きの書類作成や地方入国管理局(現地方入国管理局)への出張負担が大幅に軽減されました。

日本の行政手続き

また、外国人住民登録法により、外国人の在留資格に関わらず、ほぼ一律に情報提供義務が課せられます。 2014年の改正法では、外国人の在留資格に応じて、必要不可欠な情報の申告義務が柔軟に適用されました。 したがって、この問題の負担が軽減されました。

現行の在留管理制度の導入により、外国人も住民基本台帳制度の対象に加えられました。 現在、外国人の在留資格を正確に把握し、様々な行政サービスを適切に提供するために活用することが可能です。

#セブン。 在留カードの登場により、「在留カードを使って様々な行政サービスを適切に提供できるようになった」と言われています。 さまざまな行政サービスとは正確には何ですか? 外国人登録制度での扱いに違いはありますか。

例えば、国民健康保険、介護保険、国民年金、教育、各種補助金などの行政サービスがあります。 在留カードの創設により、市は外国人住民に関する最新の情報を常に把握し、より適切な形でさまざまな行政サービスを提供できるようになりました。

#8。 居住許可証の偽造を防止するためにどのような対策が講じられていますか?

在留カードには高度なセキュリティ機能を備えたICチップを搭載し、カード表面にはホログラムや光変化インクなどの偽造防止対策を施しています。

詳しくは、法務省出入国在留管理庁ホームページの「在留カード・特別永住者証明書の見方」をご覧ください。

#9。 在留資格の日本人と外国人の見分け方は?

永住者基本台帳法では、在留外国人は次のように定義されています。

(1) 中長期在留者

(2) 特別永住者

(3) 一時亡命の入国許可又は在留許可を受けている者

(4) 出生居住者または日本国籍喪失による一時滞在者

外国人居住者については、日本人居住者と同様に住民票を作成します。 外国人住民の住民票には、氏名、生年月日、性別、住所などの基本情報の他、国民健康保険などの被保険者に関する情報や、国籍など外国人固有の情報が記載されています。 、在留資格、在留期間等

改正永住者登録法は、改正入管法と同日(2012年7月9日)に施行されました。

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在日親族訪問ビザ申請経験者

ソース: 入国管理局

発売元:ロコビー

Sano Jurou

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