高度な資格を持つ専門家、研究者、エンジニア/人文科学の専門家/国際サービス、看護、エンターテイメント、熟練労働者、特別ビザを持つ技能労働者が応募してください。 当局に情報を登録および更新するにはどうすればよいですか? LocoBee のこの記事は、この疑問を解決するのに役立ちます。
法的根拠
出入国管理及び難民認定法第 19 条の 16 の 2 には次のように規定されています。
手続きを行うべき人
第一種資格者、第二種高度専門職、博士課程学生、技術者・人文知識専門家・国際業務、看護師、娯楽従事者(所属する団体との契約に基づいて活動する者に限る。)、高度人材又は特定技能ビザの技能労働者、中長期滞在者。
通知期間
以下に示すように、発行から 14 日以内。
アナウンサー
中長期居住者
問題は報告する必要があります
中長期在留者の方は、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、居住地、在留カード番号などの通常の情報に加え、以下の場合に応じて必要事項をご記入ください。
1. 署名団体との契約終了の通知
転職、退職等により、所属する委託先団体との契約が終了する場合のお知らせです。 内容は明確かつ正確に記載してください。
- 授与機関との契約終了日
- 契約が終了した契約主体の名称および住所
2. 新たな団体と契約を締結する際の注意事項
転職などにより新たな委託先と契約を締結した際のお知らせです。 明確に発表しなければならない情報:
- 新しい組織または会社との契約に署名した日
- 契約が終了した契約主体の名称および住所
- 新規契約を締結する組織または会社の名前および住所
- 新しい契約機関内での準備活動
3. 委託機関の名称変更の場合の届出
現在お勤めの契約団体名が変更になった場合のお知らせです。
- 契約を締結した組織または会社の名前が変更された日
- 変更前の組織または事業所の名称および住所
- 組織・会社変更後の氏名・住所
4. 委託機関の所在地を変更した場合の届出
現在お勤めの契約団体の所在地が変更になった場合のお知らせです。
- 契約を締結した組織または会社の所在地が変更された日
- 変更前の署名団体または企業の名称および住所
- 契約を締結した組織または会社が変更になった後の氏名および住所
5. 委託団体の解散の届出
現在勤務している委託先団体が倒産した場合のお知らせです。
- 設立日をもって、会社は活動と生産を停止します。
- 終了した契約主体の名前と終了時の所在地
日本、特定技能ビザを拡大
通知方法
通知方法は3つありますが、最も便利なのはインターネット経由の通知です。
1. インターネット経由
入国管理局の電子届出システムでは、24時間365日オンラインで届出を行うことができ(地方入国管理局に出向く必要はありません)、届出履歴や治療状況などを確認することができます。 初めてご利用になる場合は、ユーザー情報の登録が必要です。
※届出事項を証明する書類の提出は必要ありません。
2. 書類を窓口へ持参してください
在留カードを提示し、最寄りの地方入国管理局に届出を行ってください。 手続きによっては勤務時間が規制されている場合がありますので、詳しくは地方入国管理局または外国人総合案内センター(0570-013904)にお問い合わせください。
※届出事項を証明する書類の提出は必要ありません。
※届出書は、届出が必要な事項が記載されていれば様式は問いませんが、届出の理由によっては届出書の参考様式を使用すると便利な場合があります。
3. メールを送信する
届出書と在留許可証のコピーを添付し、封筒の表に「届出書添付」または「届出届」と赤字で記入し、下記宛先までお送りください。
(メールアドレス)〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー14階 東京出入国在留管理庁在留情報管理局届出受付係
※メールで通知された場合、通知の受領確認のご連絡はいたしません。
※届出事項を証明する書類の提出は必要ありません。
※届出書は、届出が必要な事項が記載されていれば様式は問いませんが、届出の理由によっては届出書参考様式を使用すると便利な場合があります。
日本での質の高いビザの利点は何ですか?
相談が必要な場合の連絡先
地方入国管理局または外国人総合案内センター(0570-013904)
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ソース: www.moj.go.jp
発売元: ロコビー
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