7月15日よりNPK肥料輸出税0%

2023 年 7 月 15 日から NPK 肥料の輸出税が 0% になります。出典: ITN

政府は、国内消費と貿易の利益を調和させるために、輸出関税、特恵輸入関税、品目と絶対税率のリスト、混合税、関税割当外の輸入に対する税に関する政令第26/2023/ND-CPを発行した。

この政令は 2023 年 7 月 15 日から発効し、以下の 3 つの内容が定められています。 メインコンテンツ群。

1つは2016年から現在まで修正・追加されてきた輸出入関税規制を統合し、行政手続きの改革を引き続き推進し、調査・実施プロセスにおいて税関、税関、企業にとって有利な条件を簡素化し、創出する。

したがって、この政令は、税関当局と企業の実施プロセスを容易にするために、十分な需要または余剰がある国内で生産された商品には低い輸出税率を適用し、生産上の困難の解消の一部である政令の実施に貢献します。そして商業活動。 、輸出価値の高い製品を生産するための機械への投資を企業に奨励し、同様に加工された製品との公平性を確保します。

原則として、肥料については、政令第 26 号により、リン酸塩および尿素肥料の輸出税率は 5% と定められています。 特にDAP肥料とNPK肥料については、税関やビジネス上の事務手続きを軽減するため、鉱物資源とエネルギーコストの割合に基づく税率(51%)に基づく輸出税率を0%としています。

この修正は、有利な条件を作り出し、厳格な管理を確保し、輸出税の徴収過程での不正行為を回避するのに役立ちます。

同時に、銅管、肥料、木炭、未加工のスズ、亜鉛を含む多くの製品に対する輸出税の税率は、他の製品には高い輸出税率を適用するという原則に基づいて改定される。地元で生産されているか、需要に応えられない。

2つは、輸出関税と輸入特恵関税を換算する。 2022 年 ASEAN 調和関税スケジュールへの準拠を確保するための、商品とその絶対輸入関税、混合関税、割当外輸入関税および税率のリスト。

この変革は現在の規制に根本的な影響を与えるものではなく、公平性と互恵性の原則を保証します。 生産と貿易活動、国内消費と貿易関係に対する利益を調和させる。

3つ目は、 省庁、支部、部門協会の勧告に基づいて、実施プロセスにおける障害や困難を克服するために、特定の商品の輸出税率と特恵輸入税率を修正および補足する。 、 仕事。

NPK 肥料輸出税 0% の適用は、NPK 肥料の国内供給がすでに十分であり、輸出が促進される状況において朗報です。 同時に、国内製造企業の困難を軽減します。

Ikeda Shichiro

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