金子龍太郎氏 – 厚生労働省国際協力部次長 – 写真: HA QUAN
これは、7月20日に日本当局と大使館が主催した派遣企業向け技能実習制度に関するワークショップで、金子龍太郎国際協力部次長(厚生労働省)が語った。
新しい研修生プログラムはどのようなものになるのでしょうか?
金子龍太郎氏は、日本側は専門家会議レベルで技能実習生制度の修正を検討していると述べた。
「2023年5月に、専門家委員会は中間報告書と議論と研究の結果を発表しました。この秋に審議会は最終報告書と実施ロードマップを発表する予定です」と金子氏は述べた。
検証と承認を得るために国会に提出する前に、各省庁が意見を出し、正式な草案を作成します。
現在、日本の有識者会議では、外国人労働者が就職しやすく、キャリアアップを図るための分かりやすく仕組みを備えた新たなインターンシップ制度や特定技能制度の創設に取り組んでいます。
また、中間報告では、技能実習生は一社にのみ勤務できるという原則に基づく受け入れ先変更の制約を緩和し、受け入れ先企業から独立した研修生管理組合の管理を厳格化する方針だ。
仲介業者、仲介手数料、または応募者向けの外国語更新試験/コースを回避するための労働者の受け入れメカニズムも検討されています。
日本の専門家は、新しい研修生プログラムが承認され次第、応募者数と職業が発表されると述べた – 写真: HA QUAN
日本にいる妊娠中の実習生は帰国する必要はありません
日本の厚生労働省の代表者は、同国の法律は妊娠中の労働者や実習生の解雇を禁止していると述べた。 送り出し企業や労働組合は実習生の帰国を強制してはならない。
同氏は、最近の社会学調査を引用し、インターン生の最大4分の1が、妊娠がわかったときに会社から退職を求められたと答えたと述べた。 一部の企業では、妊娠した場合に帰宅することを約束する契約を求めている場合もあります。
上記の調査結果によれば、送り出し企業の7割がこの仕組みを導入している。 このやりとりを通じて、日本当局は研修生らが「これは日本の法律だと言われた」と供述したと記録した。
「ベトナムへの送り出し企業が日本のパートナーからこのような規制の説明を受けた場合、ベトナム企業は直ちにベトナム政府に報告すべきである。ベトナム政府は日本政府に対し、受け取り企業および管理組合に対して制裁措置を講じるよう通告する予定である。」
また、処理のために手紙や電子メールなどの証拠も受け取ります」と金子龍太郎氏は語った。
との並行会話 青少年オンライン日本大使館一等書記官の石井親久氏は、この国の人口は減少しており、あらゆる産業で人材不足が生じていると指摘した。
したがって、日本は、ベトナム人労働者を日本に労働や実習のために連れてくるためのプログラムや協定を通じてベトナムと協力し続けています。 現在、建設、農業、エレクトロニクス、介護、造船などの分野で高い需要があります。
そして、金子龍太郎氏は時間を割いて、契約違反率を減らすための解決策を提案してくれました。
まず、送り出し企業は、勤務時間や勤務場所について話し合い、日本で税金や社会保険料を支払った後の実際の給与を実習生に説明する必要があります。
第二に、インターンは日本語、文化慣行、働き方などのコースを受講する必要があります。
第三に、日本は仲介手数料や仲介手数料が発生する部門のライセンスを取り消す。
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