ニュース著作権、品種の知的財産権、または商標の問題は、ベトナムの農産物が将来市場から拒絶されるのを防ぐために、真剣に取り組まなければならない警鐘であり続けています。
世界中のいくつかの市場での ST25 米の商標の保護と、最近のロン ディン 1 (LD1) 赤身のドラゴン フルーツ品種の著作権の保護は、激しい論争の末、企業と農家の両方にとって調和のとれた利益の解決策を見つけました。 しかし、ますます「大きな海」に向かっているベトナムの農産物の観点からは、著作権、品種やブランドの知的財産権の問題は依然として警鐘であり、尊重されなければならない.のベトナム製品が市場に拒否されました。
研究から実験生産、著作権と植物品種の認識と譲渡までのプロセスは、実験生産中に自己生産および複製することが容易です。 なぜなら、昨日から今日までの農民の習慣は、種を求め、枝を求め、木を求めることであり、.
ただし、これは小規模生産にのみ適しており、製品は村レベルで売買されます。 商品の大規模生産、特に輸出向けに関しては、農家の統合レベルを向上させるために、種子の著作権の問題を提起する必要があります。 ベトナムの農産物は、国際統合の枠組みの中で大きく前進する機会を持っています。
赤身のドラゴンフルーツLD1品種の著作権は、日本市場に輸出する企業が日本側からこの品種の著作権を証明するよう求められた際に輸出に失敗した場合に過熱します。 その前に、Hoang Phat Fruit Co., Ltd. 日本市場で LD1 種の赤身ドラゴン フルーツを保護するために登録されました。 この会社は、上記のドラゴンフルーツの木の著作権を南部果樹研究所から購入したためです。
現在、種子の著作権所有者である Hoang Phat Fruit Co., Ltd は、中国のようにドラゴン フルーツを輸出する際に、この品種を生産および販売する企業に対して 0 ドンの手数料で LD1 赤肉ドラゴン フルーツ品種の権利を共有することに同意しています。 、インド、アメリカ、オーストラリア…および国内市場(韓国と日本を除く)。
日本と韓国の市場向け、自社で輸出したい企業向け、Hoang Phat Fruit Co., Ltd. 数量に応じて、10-30 VND/kg の手数料がかかります。
LD1 種の赤い果肉のドラゴン フルーツの権利を共有する企業は、生産プロセス、輸出包装、食品衛生、および安全性を完全かつ厳密に遵守して、損害を回避し、評判の低下を引き起こし、ドラゴン フルーツの輸出市場全般に損害を与えなければなりません。特にホアン ファット フルーツ。
Dang Phuc Nguyen 氏 – ベトナム果物野菜協会の事務局長によると、著作権は知的財産のカテゴリに属します。 現在、先進国はこの問題に大きな関心を払っています。 ベトナムが国際競争の場に参入したいのであれば、著作権と知的財産のゲームに従わなければなりません。
専門家はまた、種子研究機関に著作権を提供する企業の義務は、関連する法律の規定に沿っていると述べた。
一方、高品質な品種を交配から流通に認定するには、何年も、何十年もかかります。果樹は、少なくとも連続15年の経験と数百億ドルの費用が必要です。 商業化が可能で、生産に広く適用できる優れた品種を得るためには、十分に大きく安定した予算で、十分に長く継続的な育種研究プロセスが必要です。
Dang Phuc Nguyen 氏は、著作権の付与は、組織や個人が科学的研究や発明に参加することを奨励することを目的としていると述べました。 著作権と知的財産を尊重しなければ、将来、研究に投資したり新製品を発明したりする人は誰もいないでしょう。
「科学研究プロジェクトを成功させるには、多くの労力、時間、お金が必要です。したがって、成功した場合、その費用を回収するのは自然なことです。後でこの品種を販売する人は、それを補わなければなりません。これは自然なことであり、国際的な傾向です。 」とグエン氏は分析する。
ベトナム農業科学研究所(VAAS)のディレクターであるグエン・ホン・ソン教授は、国家予算から作成された植物品種の保護証明書の所有者の権利の行使と保護のための登録権の付与は、次のように述べています。主題およびプロジェクトを主宰する組織および個人の情報源が必要であり、ベトナム知的財産法の規定に従っています。
さらに、公的研究機関が高品質の植物品種を開発することを支援し、政府の要件に沿った植物育種への非財政投資を誘致するインセンティブを生み出すことも重要です。 科学研究の社会化の方針に従って、徐々に自治のメカニズムを設定し、国家予算が研究活動に再投資するための収入源を作成します…
品種権の売買は研究費を相殺するだけでなく、Dang Phuc Nguyen 氏によると、ブリーダーの著作権所有者はその品種の著作権を保護する責任があり、その品種が雑種ではなく純血種であることを保証します。 その後しばらく放っておくと、変質して他の品種と交雑し、品種が失われてしまいます。 著作権で保護されていない場合はさらに危険であり、競合他社にその品種を簡単に失う可能性があります.
Dang Phuc Nguyen 氏によると、先進国はシードの著作権に関心を持つようになるとのことです。 輸出用の産地が多いため、品種の著作権やオリジナル品種の購入に注意が必要です。 育種権は健全な種子市場にも貢献します。 先見の明のある企業は、生産に投資するとき、著作権のある品種に目を向けます。
また、DL 1 ドラゴン フルーツの日本市場への輸出の話から、ある企業 (匿名を希望) は、当局が市場開放を交渉する際に、取引される製品の多様性に注意を払う必要があると述べました。会社の製品との取引は避けてください。
同社はまた、植栽地コードの割り当てを種子の著作権から分離することを推奨しています。 拡大する市外局番は、トレーサビリティと製品の品質保証に役立ちます。 成長している市外局番は、誰が製品を所有しているかを証明するために使用することはできません. 植栽地コードを取得するには、企業はシードの著作権を取得する必要がありますが、これはお勧めできません。
現在、輸出向けの農産物は、主に植物の検疫、品質、衛生、食品の安全性の面で技術的な障壁に直面しています。 著作権の行使、植物品種の輸出入国の規制はまだそれほど一般的ではありませんが、多くの輸入国の規制では依然として技術的なハードルとなっています。
Nguyen Hong Son 氏によると、農家は、LD1 ドラゴン フルーツのように受け身になることを避けるために、多くの国が適用している国際的な慣行に備える必要があります。 作物を植える前に、農家は常にパートナーを見つけて消費者契約に署名し、植物品種の起源と輸入国の規制を知る必要があります。
「音楽の専門家。情熱的なベーコン狂信者。読者。食品愛好家。アルコールオタク。ゲーマー。Twitterの魔術師。」