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ベトナム農村権利理解評議会の画像 1 で見るライスST25。 (出典: ベトナム+)

ブランド保護は問題だ 米ST25 世界中の一部の市場で、そして最近では果肉が赤いドラゴン フルーツの品種であるロンディン 1 (LD1) の著作権について、激しい議論の末、企業と農家の利益を調和させる解決策が見つかりました。

しかし、「偉大な海」に向けてベトナムの農産物の生産を増やすという観点から見ると、品種やブランドに関する著作権と知的財産の問題は、今後も真剣に受け止め、回避しなければならない警鐘であり続けます。 市場のそばで。

植物品種は、研究から試験生産、著作権の認定、譲渡に至る過程において、試験生産の過程で人間によって生産・複製される可能性が非常に高いです。 なぜなら、過去から今日に至るまでの農家の習慣は主に、種、枝、植物を求めて増やすか、市場で購入することであり、これは今でも非常に一般的だからです。

ただし、これは村単位で製品を売買する小規模生産にのみ適しています。 特に輸出向けに大規模な商品生産がある場合、農民の統合レベルを向上させるために種子著作権の問題を提起すべきである。 農業用 ベトナムは国際統合の中で大きく前進する可能性を秘めています。

果肉が赤いドラゴンフルーツ品種「LD1」の著作権問題は、日本市場に輸出していた企業が日本側がこの品種の著作権者の証明を求めた際に輸出に失敗したことで「過熱」した。

[Tên miền quốc gia hỗ trợ phát triển thương hiệu nông sản địa phương]

以前、Hoang Phat Fruit Limited Liability Company は、上記のドラゴン フルーツ品種の著作権をSouthern Fruit Institute から購入したため、日本市場で赤い果肉のドラゴン フルーツ品種 LD1 を保護するために登録しました。

現在、この品種の著作権を所有するホアンパット・フルーツ有限責任会社は、ドラゴンを輸出する際に、果肉が赤いドラゴンフルーツ品種LD1の権利を、この品種を生産・販売する企業と0ドンの手数料で共有することに合意した。フルーツ。 中国、インド、アメリカ、オーストラリアなどの果物、そして国内市場(韓国と日本市場に加えて)。

日本と韓国市場の場合、企業が自社で輸出したい場合、ホアンパット・フルーツ有限責任会社は数量に応じて1kg当たり10〜30ドンの手数料を請求します。

果肉が赤いドラゴンフルーツ品種「LD1」の権利を共有する企業は、ドラゴンフルーツの輸出に損害を与える違反やブランド、評判の損失を避けるために、生産プロセス、輸出包装、食品衛生と安全性を完全かつ真剣に実施しなければなりません。市場全般、特にホアンパットフルーツに注目です。

ベトナム青果協会事務局長ダン・フック・グエン氏によると、著作権は知的財産のカテゴリーに属します。 現在、先進国はこの問題に大きな関心を払っています。 ベトナムが国際的な競争の場に参入したいのであれば、著作権と知的財産のゲームに従わなければなりません。

専門家らはまた、種子研究機関に著作権を提供する企業の義務は現在の法規制に沿っていると考えている。

一方、高品質の植物品種を生み出すには、果樹が少なくとも連続15年の経験を必要とするのと同様、交雑から流通認識まで何年、場合によっては数十年もかかります。 費用は数百億ドンかかります。

市場に出して生産に広く応用できる優れた品種を作るには、多額の安定した資金を伴う長期にわたる継続的な育種研究プロセスが必要です。

ダン・フック・グエン氏は、著作権の付与は組織や個人が科学研究や発明に参加することを奨励することを目的としていると述べた。 著作権と知的財産を尊重しなければ、将来誰も研究に投資して新製品を発明しようとはしなくなるでしょう。

「科学研究プロジェクトを成功させるには多大な労力、時間、資金が必要です。したがって、成功すれば当然、これらのコストを回収する必要があります。後にこの品種を商品化する者は、その補償をしなければなりません。」 自然であり、国際的な傾向です」とグエン氏は分析しました。

ベトナム農業科学アカデミー(VAAS)所長のグエン・ホン・ソン教授兼医師は、品種植物の保護登録権の付与と保護証明書所有者の権利主張は国家予算によって組織に創設されていると述べた。 ベトナム知的財産法の規定に従って、トピックやプロジェクトを統括する人物が必要となります。

さらに、自主メカニズムを段階的に実施することにより、科学研究の社会化政策に従って、植物育種における非予算資金源からの投資を誘致する動機を生み出し、高品質の植物品種の開発において公的研究機関を支援することも重要である。 、研究活動に再投資するための州予算の収入を生み出します…

品種の著作権の売買は研究コストを相殺するだけでなく、ダン・フック・グエン氏によれば、品種の著作権の購入者は、その品種の著作権を保護し、その品種が純血種であることを保証する責任があるとのことです。そしてハイブリッド化されていない。

この品種が長期間放置されると、退化して他の品種と交配し、その結果、その運命が決まります。 さらに危険なのは、著作権や保護を登録しないと、競争相手にシードを簡単に奪われてしまうことです。

ダン・フック・グエン氏によれば、先進国は種子の著作権を懸念するだろう。 輸出用の大産地の場合は、種子の著作権に注意し、オリジナルの種子を購入する必要があります。

種子関税は健全な農産物種子市場にも貢献する。 先見の明のある企業は、生産に投資する際に、著作権で保護された品種に注意を払います。

また、日本市場に輸出された DL 1 ドラゴンフルーツの話について、ある企業(匿名でお願いします)は、当局が市場開放を交渉する際には、取引される製品の品種に注意を払うべきだと述べました。 ある会社の製品。

同社はまた、作付区域コードの発行と種子の著作権を分離する必要があると提案した。 地域の栽培コードは、原産地を追跡し、製品の品質を保証するために使用されます。

成長する市外局番を使用して、製品の著作権が誰に所有されているかを証明することはできません。 拡大する市外局番の恩恵を受けるには、企業はシード著作権を取得する必要がありますが、これはお勧めできません。

現在輸出されている農産物は、主に植物検疫、品質、衛生、食品の安全性の面で技術的な障害に直面しています。 植物品種に対する輸出国および輸入国の著作権および規制の執行は、現在あまり一般的ではありませんが、多くの輸入国の規制において技術的な障壁となっています。

グエン・ホン・ソン氏によると、農家はLD1ドラゴンフルーツ品種のように受動的になることを避け、多くの国が適用する国際慣行に備える必要があるという。

作物を植える前に、農家は常に消費者契約に署名するパートナーを見つけ、栽培品種の起源とその製品を輸入する国の規制を十分に理解する必要があります。

ビッチ・ホン (VNA/ベトナム+)

Kurata Hiroyuki

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