検察は一部の被告の減刑を提案した

7月21日、ハノイ人民裁判所公判室は、ハノイ外務省および多くの県・市で起きた「救出」強盗事件の被告54人の裁判を続行した。

討論と弁護人の見解に対する検察の対応の間、被告と検察の代理人は鋭い主張と明確な証拠を提示し、最終的には多くの被告を従順かつ従順にさせた。

検察側は、弁護人、被告人、その他裁判関係者からの感謝と敬意を表し、裁判陪審が当初の提案よりも軽い量刑を検討するよう改めて提案した。

公判中の公開的かつ民主的な対応と討論の間、検察の代表は、原因、状況、犯罪的状況、被告の身元と態度に関する被告の陳述を聞き、一部の被告については量刑案を調整する必要があると考えた。 これは、この事件における一部の被告の寛大さと役割、レベル、行動の深い分化を示すためである。

具体的には、賄賂容疑で起訴されたグループについて、検察庁は罪名、量刑の範囲、被告の加重・減軽事情を維持し、被告4名に対して(当初案と比較して)懲役1年の減刑を提案した。

被告には、懲役8~9年の元公安省入国管理局次長トラン・ヴァン・ドゥ氏が含まれる。

クアンナム省人民委員会の元副委員長、トラン・ヴァン・タン被告には懲役7~8年の判決が下された。

ハノイ人民委員会の元副委員長であるチュー・スアン・ズン被告は、3年から4年の懲役刑を受けた。

元駐日ベトナム大使のブー・ホン・ナム被告は3~4年の懲役刑となった。

多数の被告に対する賄賂贈与、賄賂仲介について、検察庁は、被告に対する罪状、量刑の枠組、状況の加重・軽減を維持し、被告4名に対する執行猶予付き刑に関する第65条と同等の期間の懲役第38条の適用を修正することを提案した。

具体的には、ヴ・トゥイ・ズオン被告(ルー・ハン・ベト・トレーディング株式会社取締役)に対し、懲役2~3年の実刑判決を受けたが、執行猶予付き、執行猶予4~5年の判決が言い渡された。

ファム・バ・ソン被告(タイ・ホア建設株式会社の従業員)は懲役18~20か月の判決を受けたが、執行猶予付きの判決を受け、執行猶予期間は36~40か月となった。

Cao Duc Hiep (鉄道組合サービス・観光会社取締役) 被告には 18 年から 20 年の懲役刑が言い渡されたが、執行猶予付きの判決は 36 年から 40 年の執行猶予付きであった。

被告のチャン・クオック・トゥアン氏(ベトナム貿易観光促進株式会社取締役)は2~3年の懲役刑となったが、執行猶予4~5年の執行猶予付きの判決が言い渡された。

贈収賄あっせんの罪で起訴された元ハノイ市警察副署長グエン・アイン・トゥアン被告については、訴追の弾劾部分の後、被告は遺族に、被告の責任で全額を回収するよう影響を与えた。 したがって、裁判大学は被告人に懲役5~6年の刑を検討することを提案する(当初案の懲役6~7年から1年減刑)。

グエン・アイン・トゥアン被告の責任について、被告人は家族に対し、185万ドルですべての結果を支払うよう求めた。

グエン・アイン・トゥアンに対して、検察はまた、(グエン・アイン・トゥアンの住居の家宅捜索中に)21万米ドル、金146テールを返還し、被告家族の銀行口座に対する10億ドンの封鎖命令を取り消すことも提案した。

また、検察の代表者は、この事件で賄賂を受け取った被告は、企業が新型コロナウイルス感染症パンデミックの要求に応じて新型コロナウイルス感染症国民をベトナムに帰国させる有利な条件を作り出すために、直接または仲介者を通じて、割り当てられた立場と権限を利用して事業代表者である賄賂の贈り主から金銭を受け取った立場と権限を持つ人物(特定の公務や職務を遂行するよう割り当てられており、その公務や職務の遂行において一定の権限を持っていた)であると述べた。

被告らによる金銭の授受行為は2020年初めから2022年1月までの長期にわたって行われ、同時期は新型コロナウイルス感染症の流行を受けて政府が商業航空の認可を一時停止する文書を出したため、企業は海外からベトナム人を帰国させるための飛行許可申請手続きを踏まなければならなかった。

それまでは、賄賂を授受した被告のほとんどはお互いに面識がなく、ビジネス関係も持た​​ず、事業資本の持ち合いもなかったので、贈与者の要求に応じて何もしなかった場合、多額のお礼の品や異常な「数十億ドル」を手に入れることはできなかった。

賄賂の贈与者と受領者の間の約束は、デフォルトでは「暗黙的」であり、会社を代表する人物の証言とファイルに含まれる文書によると「メカニズム」として定義されます。

賄賂を授受する被告は全員、刑事責任を負う能力があり、賄賂の授受が違法で法律で禁止されていることを承知の上で、自らの行動を実行し制御することができますが、目的を達成したいため、「不注意」ではなく「意図的に」犯罪を犯しました。

被告らの賄賂受領行為は、間接的に賄賂を贈った企業に対し、同社の「潤滑油」を補うために航空運賃やその他の経費の増額を強いたもので、ここで不利な立場にある人々は、新型コロナウイルス感染症流行下で多くの困難に直面し、帰国を望んでいる在外ベトナム人である。

わが党とわが国が政府機関に過激な指示を出し、「誰一人取り残さない」をモットーに流行を避けるために国民を帰国させる方法を模索している一方で、被告らは国家機関の善良な「利益同盟」を利用する行動をとった。 国内外の人々。

したがって、被告の行為は、根拠と法律に従って、起訴状が主張する「賄賂の授与」「賄賂の受領」の罪に該当する。

Yoshioka Tadao

「音楽の専門家。情熱的なベーコン狂信者。読者。食品愛好家。アルコールオタク。ゲーマー。Twitterの魔術師。」

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です