グエン・タイン・リエム国際協力・共犯法律扶助局の検査官 (事件 13 – 最高人民検察院) によると、上記の刑事法律扶助の要請は、最近、検察院によって受領された新しい要件です。ハノイ、ハイフォン、ダナン、ホーチミン市など。 残りは、主に証拠の検証と収集です。 2020 年から 2022 年にかけて、ベトナムは 1,200 件を超える刑事共助の要請を送信し、海外からは 280 件近くの共助の要請を受け取りました。 Nguyen Thanh Liem氏は、近年、相互法的援助の解決結果が増加しており、2022年のベトナムの相互法的援助解決率は、2020年から2022年の平均率と比較して約33%増加すると述べました。
資産回収の要求に注目して、第 13 部門の検査官であるグエン ヴァン ヴイ氏は、相互刑事法的援助は国家間の協力のための公式の経路であると述べました。 実際には、ベトナムが要請を送った後、要請された国はベトナムに対し、手続法の説明、要請を裏付ける文書や証拠の提供などの情報を完成させるよう求めることがよくあります。 外国の情報を何度も追加する必要がないように、要請機関は次のことを行う必要があります。取られる行動は、犯罪に起因する財産の発見または回復につながる可能性があります…
同時に、没収が求められている財産と犯罪との間の関連性を明確に示す必要があります。財産と犯罪との間の関連性の証拠を提供するか、財産が犯罪を犯して得た利益であることを証明する必要があります。 . たとえば、マネーロンダリングの場合、資産の違法な出所、資産のルート、または銀行取引明細書、商業文書、金融証明書、契約の分析に関する十分な情報を提供する必要があります。 最終的な受益者を特定するための機関や組織の隠蔽行為…
第 13 部 – 最高人民検察院の副局長である Ngo Thi Quynh Anh 氏は、2007 年に 15 年近く相互法律扶助法を施行した後、将来の活動における中央機関の役割を担うと述べました。 刑事司法援助において、最高人民検察院は刑事司法援助において国内外の法執行機関と積極的かつ効果的な協力を享受している。 日本を含む各国の刑事共助中央機関の積極的な支援により、ベトナムの刑事共助は、要素の見知らぬ人が関与する国内の刑事事件の解決において多くの肯定的な結果を達成しました。 したがって、犯罪、特に国境を越えた組織犯罪との戦いにおける国際協力の有効性が向上します。
また、セミナーでは、日本の法務省の刑事部の専門家が、日本の司法共助に関する法律、2021 年 11 月に終了するベトナムと日本との間の刑事共助に関する協定の内容について説明しました。そして発効します。 2022年8月以降、ベトナムの手続当局が日本で刑事共助を要請する際の注意事項このワークショップの目的は、2007 年相互法律扶助法に基づいて刑事司法支援を提供してきた 14 年間の実践を評価することです。 同時に、日本の刑事共助の経験から学ぶ。
現在、ベトナムと他の国との間で 25 の相互法的援助協定が発効しています。
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